司法書士法人プレッジ

2022.03.30

【司法書士が解説】遺言書を書くべきケースとは?

司法書士の久保です。

相続発生後、実際に相続の手続きをお手伝いする際によく話に出るのが、「遺言書を残してくれていたら楽だったのに」という言葉です。

相続手続きを始めてみると、多くの相続人との書類や手紙のやり取りや、疎遠だった親族との連絡調整など、想像以上に面倒な手続きが発生してしまう場合があります。

今回は、特に遺言書があればと感じてしまうケースをご紹介します。

 

子供がいないケース

 

亡くなった方に子供がいないケースでは、相続人が兄弟姉妹になることが多いです。

さらに、高齢になって亡くなった場合には、兄弟姉妹にも亡くなっている方がいて、その子供が相続人となる場合があります。

長年疎遠になっていた甥や姪と遺産相続の話し合いをしなければならない、といったケースが発生してしまうのです。

 

再婚された方のケース

 

例えば、前妻との間にもお子様がいるようなケースでも、遺言書の作成が重要になります。

相続が発生した際に、今の奥様のとの子供と、前妻の方との子供が話し合いをすることになります。

ご関係がうまくいっているケースもあるかと思いますが、あまり連絡を取りたくないと感じているケースも多いのではないでしょうか。

 

相続財産がほぼ自宅不動産のみのケース

 

相続財産が自宅不動産だけ、というケースも注意が必要です。

現金や預貯金と違い、不動産は分かりやすく分割することができません。

細かな持分で持ち合ったとしても、実際に居住する人とそうでない人とでは受ける利益が変わってしまいます。

分けにくい相続財産については、きちんと遺言書で指定しておくことが争族を避けることにつながります。

 

以上のようなケースでは、遺言書を作成しておくことで、スムーズに遺産承継が進むことになり、相続する方にとって大きなメリットになります。

最近では、新聞や雑誌、インターネット等でも遺言書の一般的な書き方を調べることは可能です。

ただ、その書き方がご自身のケースに当てはまるかは簡単には判断できません。

相続人の人数や状況、相続財産の多寡、実際に遺言で実現したい資産承継方法など、それぞれのケースに応じた文案作成が必要になります。

 

遺言書の作成を検討してみたい、詳しい相談をしてみたいという方は、お気軽にプレッジまでご連絡ください。