司法書士法人プレッジ

2021.06.2

【司法書士が解説】実は2つの方法がある相続の放棄

司法書士の久保です。

相続業務のご依頼の中には、「相続を放棄したい」といったご相談もあります。

そしてこの相続放棄には、2つの方法があるので注意が必要です。

 

相続人の話し合いで完結する相続放棄

 

一つ目の方法は、例えば、親が亡くなり相続が発生したが、長男が全部相続するので、二男である自分は特に財産を引き継ぐつもりもないので放棄します、といったケースです。

この場合の相続の放棄は、相続人全員で話し合いをして、長男が全て相続することで合意した旨の書類を作成して完了です。

いわゆる「遺産分割協議書」を作成する方法です。

 

裁判所へ手続きが必要な相続放棄

 

一方で、自分たちで書類を作成するだけではなく、裁判所に対して手続きを行わなければいけない相続放棄もあります。

こちらは、親が会社を経営しており、多額の借金を残して死亡してしまったようなケースです。

この借金というマイナスの財産を引き継ぎたくない、という場合には、相続を知ってから3ヶ月以内に裁判所に対して相続の放棄の申述を行う必要があります。

遺産分割協議書を作成するケースとは異なり、「3ヶ月」という期限があることや、裁判所に対する手続きが必要な点が大きな違いです。

裁判所が相続の放棄を受理した場合には、預貯金などのプラスの財産も借金などのマイナス財産も一切相続しない、ということができます。

逆に、借金などがない場合には、わざわざ裁判所に手続きをする必要はありません。

 

それぞれの方法にはメリット・デメリットがあり、状況に応じて手続きを選択していく必要があります。

実際に相続が発生した場合に、どんな手続きをいつまでにしなければならないか等をご自身で判断することは難しいこともあるのではないでしょうか。

まずは一度専門家に相談してみて、状況を整理してみると相続手続きがスムーズに進むかと思います。

 

相続についてのお悩みの方は、渋谷・横浜で相続や不動産登記の実績豊富な司法書士法人プレッジまでご相談ください。