司法書士法人プレッジ

2021.06.27

【相続手続】実印を押して初めて完成する遺産分割協議書

司法書士の久保です。

今回ご相談いただいたケースは、横浜市西区にお住まいのAさんからの土地の遺産分割についてです。

 

順調に進んでいた遺産分割協議の落とし穴

 

Aさんが相続した土地は、横浜駅からは離れていますが、落ち着いた住宅街の一角で、売却すれば十分な資産価値となる物件でした。

ご相談当初は、相続人間に意見のずれはなく、Aさんが土地を相続し、他の方々には現金を分割する、という予定でした。

 

ただ、相続人のお一人で、「自分は相続分はいらないので、遺産分割からは除外してくれてよい」というBさんがいました。

そこで、皆様のご意向をもとに遺産分割協議書を作成したのですが、Bさんは「相続には関わらないから印鑑も押したくない」となってしまったのです。

 

遺産分割協議書には相続しない方も実印が必要

 

今回のケースのように、遺産をもらわない方についても、相続しないことを証明するために遺産分割協議書には実印の押印と印鑑証明書の添付が必要になってしまいます。

現状でこれを避ける方法はありません。

遺産の分け方についてはBさんも含め全員納得していたのに、手続きが進まないという事態に陥ってしまいました。

 

このように、明確な意向が口頭で表明されていても、手続き上は書類が揃わない限りは相続手続きは進まず、不動産についての売却も進みません。

Bさんについては、何度も足を運び手続きの流れを説明し、最終的には何とか押印をもらうことができました。

 

相続の手続きに関しては、思わぬところで手続きがストップしてしまうケースもあります。

また、相続開始から時間が経過してしまうと、手続きが煩わしく感じてしまったり、協力的だった態度が硬化してしまうこともあります。

相続が発生した場合には、できるだけ速やかに手続きを開始することをお勧めします。

 

また、折角捺印をもらったのに、法務局や銀行で書類に不備が見つかり、改めて捺印をもらい直さないといけない、といった事態も避けたいところです。

こうした事態を避けるためにも、専門家に依頼してしまった方がスムーズに手続きが進むケースもあります。

 

相続手続きにお悩みの場合には、ぜひ一度プレッジまでご相談ください。