2021.07.20
司法書士の久保です。
今回は、亡くなったお父様が遺言書を書いていましたが、残念ながらその遺言書が使えなかったというケースのご紹介です。
横浜市旭区にお住まいのAさんから、父が亡くなったので不動産の名義を変更したい、というご相談がありました。
遺言書があるので、名義を変更してもらえれば終了、ということでした。
そこで早速遺言書を見せていただくと、「私の財産は、遺言執行者としてAを指定する。」とのみ記載されていました。
そもそも日本語の文章として成立しているかも怪しいですし、残念ながらこの遺言書を法務局へ提出したとしても、手続きを進められる可能性は低いでしょう。
Aさんに相続させるというご意向だった、とのことですが、残念ながらこの文章ではそこまでを把握することは困難です。
どうやらお父様はご自身で遺言書の書き方をお調べになり、「遺言執行者を指定しておくと間違いありません」といった記載に引っ張られてしまったようで、肝心の誰に相続させるという部分を書き漏れてしまったようでした。
遺言書にはこうした記載内容自体の他にも、日付を明記する、相続財産を特定できるように記載する等、作成には気を付けるべきポイントがあります。
今回は幸いなことに、他の相続人の協力が得られたのでスムーズに相続手続きを進めることができましたが、遺言書の作成については慎重に進められることをお勧めします。
遺言書の作成については、公証役場を利用して作成する方法や、自筆したものを法務局で保管してもらう制度があります。
自筆で遺言書を作成してしまっておくだけではなく、こうした制度を利用することで、相続手続きを確実に進めることが可能になります。
遺言書作成手続きを、ご自身で直接公証役場や法務局へ行き進めることも可能ですが、時間や手間がかかります。
プレッジでは、こうした遺言書作成のサポートも行っております。
ご相談いただけば、作成の支援や書類の収集代行などをお手伝いいたします。
相続手続きを数多くお手伝いしていますので、どのような遺言書を残すことが争族対策になるか、といったアドバイスも可能です。
将来の相続に関するお悩みについても、横浜・渋谷の2拠点で多くのご相談をいただいているプレッジまで、お気軽にご連絡ください。