CASE01
横浜市港南区にお住まいの方から
土地の共有名義による相続の相談
横浜市港南区にお住まいの方から、自宅の土地が亡くなったお母様と共有名義となっているので、その名義変更をしたいとご相談を受けました。
戸籍の収集からすべての依頼でしたので、当事務所で取得をサポートしました。
お母様が亡くなってから20年が経過していたため、その間に亡くなった相続人もいらっしゃいました。
中には相続人の一人である相談者の兄弟が亡くなり、その後さらに兄弟の妻(再婚)も亡くなったため、兄弟とは何の血のつながりもない連れ子の方が相続人となっていました。
当然その方は自分が相続人であることは知らず、他の相続人のことも全く知りません。
それでも相談者名義に相続登記をするためには、その方に遺産分割協議に参加してもらい、協議書に実印で捺印していただく必要があるのです。
そこで、ご自身が相続人の一人であること、土地の持分を相続する権利があることなどを記載し、詳しい説明をしたいので一度連絡が欲しい旨のお手紙を送りました。
しかし1ヶ月が経ってもその方から連絡が来ません。
もしこのまま連絡が来ず、手続きに協力してもらえない場合には裁判所の手続が必要となってしまい、時間と費用が掛かってしまいます。
そんな折、その方から自分は相続しなくていいので、相談者名義とする相続登記に協力しますという連絡をいただきました。
今回は無事に相続登記ができましたが、手続きを放置しておくとかなり厄介な手続きと余計な費用が発生してしまいます。
場合によっては取得できない書類も出てきて、さらに面倒な手続きになりかねません。
相続手続きが発生した場合には、お早めにPLEDGEへご相談ください。
料金例
相続登記
50,000円
遺産分割協議書作成
10,000円
相続関係説明図作成(相続人14名)
7,000円
登記情報2件取得
600円
登記事項証明書2通取得
1,000円
オンライン申請手数料
5,000円
戸籍謄本等取得2役所
20,000円
小計
93,600円
消費税10%
9,360円
お支払料金 合計
102,960円
※上記の他、登録免許税、戸籍謄本取得費、交通費等の実費がかかります。
CASE02
相続人が複数いる、
手続きが複雑な相続案件
(横浜市中区在住の方)
横浜市中区にあるご自宅について、相続の相談をしたいというAさんが事務所に来所されました。
お話をお伺いすると、ご自宅がおじい様名義のままになっており、この度お父様が亡くなったとのことです。
相続関係をヒアリングしてみると、お父様の兄弟が6名、さらに亡くなっている方もいるので、Aさんのいとこも含めると、11名が法定相続人になるという状態でした。
そこでまずは、公証役場の遺言書検索システムのご利用をおすすめいたしました。
早速、みなとみらいの公証役場で遺言公正証書を検索してみたところ、おじい様の遺言公正証書が保管されていることがわかりました。
この遺言公正証書が無事見つかったため、幸いにも大勢の相続人の協力を要することなく手続きが進められることとなりました。
このように、相続手続きが長期間放置されてしまうと、相続人が増えて手続きが複雑になってしまうケースや、手続きに必要な書類が増えてしまう、不動産に関する情報も曖昧になってしまうといったケースも生じます。
今後は相続登記も義務化され、義務違反については罰金も科せられることにもなります。
相続手続きが複雑な場合であっても、このように遺言書が見つかり想像したよりもスムーズに手続きが進むケースもあります。
お困りの場合には、ぜひお気軽にご相談ください。
料金例
相続登記
50,000円
登記情報2件取得
600円
登記事項証明書2通取得
1,000円
オンライン申請手数料
5,000円
戸籍謄本等取得2役所
4,000円
小計
60,600円
消費税10%
6,060円
お支払料金 合計
66,660円
※上記の他、登録免許税、戸籍謄本取得費、交通費等の実費がかかります。
CASE03
相続人の一人が認知症を
患ってしまっていた遺産分割協議案件
(横浜市中区在住の方)
Aさんはご主人をなくされた後、長くお一人暮らしでしたが、認知症の症状が出たため、老人ホームに入居となりましたが、Aさんは持病があり、入居後すぐにその持病が悪化していまいました。
入居中の老人ホームでは看護師が常駐しておらず対応が困難なため、別の老人ホームに至急移らなければならなくなりました。
直ぐに対応可能なホームを探しましたが、入居金と月々の費用が高額であったため、Aさんの預金は入居後すぐに底をついてしまう状況でした。
そこで、Aさんが住んでいた持家が空き屋となっていたため、今後の費用捻出のため売却をすることになりましたが、持ち家の権利関係を確認したところ、亡くなられたご主人と共有のままの状態であったため、売却の前提として相続登記も必要な状態でした。
相続人はAさんとBさんの他、Aさんの長男のCさんの3名です。
もちろん、BさんとCさんは不動産の名義をAさんに変更することについて同意しましたが、Aさんは認知症で判断能力が著しく低下していたため、遺産分割協議をすることができないだけではなく、売却もできない状態でした。
このような場合、家庭裁判所に後見人選任の申し立てを行い、後見人がAさんの代わりに遺産分割協議に参加し、不動産の売却を行います。
本ケースでは時間が切迫していたため、手続に慣れている当事務所が後見人選任申立の準備を行い、後見人も当事務所の司法書士が候補となることで、直ぐに審判がおりました。
その後、遺産分割協議を行い、不動産売却許可を経て、無事に不動産の売却手続を行い、資金の工面をすることができました。
相続関係の手続きにおいては、時間的に余裕がないケースや、単純には相続手続きが進まないケースもあります。
個別のケースに応じた適切な対応が必要となりますので、まずは実績豊富なPLEDGEへご相談ください。
料金例
成年後人見申立
80,000円
戸籍謄本等取得5役所
10,000円
小計
90,000円
消費税10%
6,060円
お支払料金 合計
99,000円
※上記の他、登録免許税、戸籍謄本取得費、交通費等の実費がかかります。