成年後見や遺言書に代わる柔軟な資産承継~
資産価値の高い不動産などの財産を「信じて託す」ことで、大切な方の生活を維持し、円滑な資産の承継を可能にする手法が民事信託(家族信託)です。
認知症対策信託のポイント
POINT01信託組成に必要な長期的な視点が必要
POINT02監督機能の確保も重要
POINT03税務面のフォロー
不動産をお持ちの方が、認知症などにかかってしまい、適切な意思決定ができない状態になってしまうと、その不動産を売却することが困難になってしまいます。
家庭裁判所で成年後見人選任の申立を行い、場合によっては不動産売却許可申立を行い、という手続きが発生し、タイムリーに不動産を売却することができません。
また、現時点では売るつもりはないけれど、将来、一人で住むことが困難になった際には、持ち家を売却して施設入所費用に充てたい、といったご要望もあります。
そのような場合には、「民事信託」という手法を用いることがご提案可能です。信託とは、文字通り、自分の財産を誰かに、「信」じて「託」す、ことで、将来に向けての円滑な資産承継を目指すものです。
信託会社などが営利を目的として資産を預かる「商事信託」と比較して、「民事信託」または「家族信託」といった呼び方をされます。
民事信託の手続きについては、設計時点での長期的なスパンを見通した資産承継の流れの想定や、実際にスムーズに資産承継が実行されるかという監督機能の確保、税金面でのフォローアップなど、注意すべきポイントが多くあります。
また、成年後見制度や遺言書作成など、関連する手続きとの比較検討なども必要です。
私たちは相談者の方の状況を丁寧にヒアリングしながら、最適な解決方法をご提案いたします。まずはお気軽にご相談ください。
障がい者支援信託のポイント
POINT01信頼できる親族に管理を一任
POINT02財産の散逸を防ぎ、相続人の生活を保護
POINT03柔軟な制度設計を活用
投資用マンションをお持ちで、金融資産も保有しているが、相続人が知的障害をお持ちのお子様一人だけ、といったケースのご相談もあります。
そのまま相続財産をお子様が承継しても、管理することはできませんし、いたずらに資産を目減りさせてしまうかもしれません。
このような場合にも、民事信託を活用するこができます。
信頼できるご親族の方に不動産の管理や処分を依頼し、毎月の生活費のお渡しや、不動産の修繕や売却も一任することが可能です。
また、民事信託の特徴は、その不動産の名義を管理する人に移してしまうことができる点です。相続人であるお子様が、詐欺などで騙されて不動産を取り上げられてしまうこともありません。
皆様の相続関係や、資産の状況、達成したい目的に従って、柔軟な制度設計ができると期待されているのが「民事信託」という手法です。
資産承継信託のポイント
POINT01遺言書では達成できない資産承継を実現
POINT02妻から孫へなど、受け取り人を連続して指定可能
POINT03想いをカタチにする信託
民事信託では、資産の承継先をある程度自由に、段階的に設定することが可能です。
例えば、遺言書を利用して「妻に相続させる」とした場合には、奥様が相続した後の財産の処分方法は、奥様の意思によることになります。
誰かに売ってしまっても良いですし、あげてしまっても構いません。
一方で民事信託の手法を用いると、「最初は妻へ、妻が亡くなったら、孫へ」などと、資産の移転先を連続して定めることも可能です。
再婚しており後妻さんとの間には子供がいないが、ゆくゆくはお子様へ相続させたい等、長期的な資産承継の流れを設計することも可能です。
皆様の想いを、きちんとカタチにできる方法があるかもしれません。まずはプレッジまで一度、ご相談いただければと思います。