司法書士法人プレッジ

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商業登記

商業登記

会社の設立から本社移転など〜
会社・法人の正確な情報を公示することで、会社の信用力を高め、取引の安全を担保することが商業登記の役割です。

会社設立

会社設立

会社設立登記のポイント

  1. POINT01定型のマニュアルでの登記は問題が生じることも

  2. POINT02将来までを想定した機関設計が大切

  3. POINT03外国法人や在外邦人の手続きにも対応

勤めていた会社を辞めて独立をする、個人事業主から法人化したい、新規事業を立ち上げるにあたり新たに法人が必要となった等、会社の設立の際には法務局で登記をする必要があります。

その際、ただ漫然と定型のマニュアルで登記をするのではなく、各会社毎に、会社形態・役員構成・資本金・決算月・株式の内容、許認可等、スタート時点から将来までを想定して内容を検討する必要があります。

当事務所では、外国法人や日本国外にお住まいの方が出資者・役員となる複雑な案件や許認可申請が必要なものも含め、毎年500件以上の会社立上げに関わっておりますので、その経験を元に、設立登記というお客様の大切な最初の一歩を、適切な方向に踏み出せるようお手伝いさせて頂きます。

役員変更

役員変更

役員変更登記のポイント

  1. POINT01変更が生じた場合は2週間以内の登記が必要

  2. POINT02職権による解散登記に注意

  3. POINT03会社によって手続が千差万別

会社法人の代表者、取締役、監査役等が就任した・辞任した・任期満了した・引越しした、等役員に異動が生じた場合、2週間以内に変更の登記を申請する必要があります。

2週間の期間が経過した場合には、法律上は過料の対象となる他、12年以上登記がされていない株式会社、5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人は法務局の職権により解散登記を入れられてしまいます。

特に近年は、株式会社の場合、役員の任期を10年に設定している会社が多いため、任期が満了していることを失念してしまっている場合が多く見受けられます。

以上のような不利益がある他、会社登記簿に記載された役員の情報と実体が異なる場合、記録を更新しないと契約事に支障が出る可能性もありますので、役員の変更登記について漏れがないかどうか注意が必要です。

尚、役員変更の登記に必要な書類や書類に捺印する印鑑については、会社法人の機関設計や対象となる役員の役職によって、多種多様となりますので、特にお急ぎの場合は司法書士への依頼をお勧め致します。

本店移転

本店移転

本店移転登記のポイント

  1. POINT01移転先によって手続きが異なる

  2. POINT02定款変更の要否も検討

  3. POINT03登記完了までのスケジュール管理が肝要

会社の本店を移転する場合、法務局に本店移転登記を申請して会社登記簿の本店所在地の記載を変更する必要があります。

本店移転に関しては、会社の管轄法務局が変更となるかどうかで、申請方法、提出書類等が変わってきます。

また、移転先の住所地によっては、本店移転の社内決議として定款変更による株主総会の開催が必要かどうか、取締役会決議のみで足りるかにも影響が出てきます。

本店移転登記自体は、会社の移転の事務作業の1つに過ぎませんが、移転が完了しても登記が終わらないと銀行や官公署への変更届出等重要な手続を行うことが出来ません。

また、法務局の管轄が変更となる本店移転の場合、旧管轄と新管轄の2か所の法務局で登記がなされるので、通常の登記よりも完了までの日数がかかります。

社内決議のスケジュール組みから必要書類の作成、登記申請~完了までの一連の管理について、経験豊富な司法書士が対応させて頂くことでスムーズに進めることができます。

商号、目的等定款変更

商号、目的等定款変更

商号、目的等定款変更登記のポイント

  1. POINT01同一業種、同一商号に注意

  2. POINT02許認可については監督官庁との調整も必須

  3. POINT03法改正に対応した会社組織へ

商号や事業目的を変更したい場合、定款の記載を変更することになりますので、株主総会で定款変更の承認決議をとったうえで、法務局に変更登記を申請します。

商号を変更する場合、同じ住所(ビル)に多数の会社が入居している場合は同一住所同一商号の禁止に当たらないかどうかを事前に調査します。

また、無用なトラブルを避けるため、近隣で同一業種の同一商号の会社が無いかどうかについても調査を行い、問題がなければ定款変更決議を行い、新しい会社印鑑を作成します。

新しい印鑑は商号変更登記の際に法務局に届け出を行い、印鑑証明の印影の変更も行います。

事業目的を変更する場合、新しい事業を追加する場合は、事業実施に当たり定款に記載する文言に指定がないかどうか、許認可申請が関わってくる場合、許認可の条件を満たす文言になっているかどうか、事前に調査・確認を行います。

また、特に事業内容に変更がない場合でも、法律名や法律内容の変更により現状に一致した表現になっていないものがある場合は、併せて変更を行うこともあります。

増 資

増 資

増資登記のポイント

  1. POINT01最適な増資方法の検討

  2. POINT02社長の貸付金で増資を検討している場合

  3. POINT03公認会計士・税理士との連携が必要

会社設立後、新たに資金調達を行う場合、取引先から資本金の増額を求められた場合、これから行う新事業の許認可要件を満たすため、会社の決算書の内容改善のため等、様々な理由で会社の資本金を増額するケースがあります。

会社の資本金を増やす主な方法は、概ね

①出資による募集株式の発行
②債権の現物出資による募集株式の発行(DES)
③剰余金の資本組入れ、

の3つのケースのいずれかとなります。

①は実際に財産(金銭や物)を会社に差し出し、その価値分だけ資本金が増加し、財産を差し出した人にその分の会社株式を割当てる方法です。

②は会社に対する貸付金を資本金に振替えて、振替分に会社株式を割当てる方法です。

③は、会社の貸借対照表に計上されている剰余金を資本金に移動する方法です。

1つ増資と言っても、②や③の方法のように新たな出資がなくても良い場合もありますので、増資の目的、会社の状況に合わせて適切な選択を検討する必要があります。

また、増資については、司法書士と公認会計士・税理士の連携が重要なケースが多く、同じ司法書士でも手続に慣れている必要があるので、増資登記の経験が豊富な当事務所にご相談下さい。

組織再編、M&A

組織再編、M&A

組織再編、M&Aのポイント

  1. POINT01法務・税務の両面でのアプローチが必要

  2. POINT02併せて発生する不動産の名義変更にも注意

  3. POINT03事前相談や売却先選定も重要

近年、グループ会社での合併や、他社間での事業売却のための会社分割、事業譲渡、株式譲渡等、組織再編やM&A・事業承継が盛んに行われています。

また、事業承継については、経営者の引退による次世代への親族間事業承継の相談も増加しています。

私たち司法書士は、組織再編・M&A、事業承継にあたっては、その実施にあたり、弁護士や公認会計士・税理士とともに法務・税務の問題点にアプローチしながら、スケジュール管理・事前に必要な定款変更・登記申請、契約書の作成・レビュー等に関与し、クロージングまでのお手伝いを致します。

また、会社登記だけでなく、組織再編・M&Aにより生じる不動産の名義変更登記についても一連の過程の中で承ることが可能です。

もちろん、既に決定した案件でけでなく、組織再編や事業承継の事前相談や、事業の売却先の選定のご相談にも関与させて頂くことも可能ですので、入り口から当事務所を活用下さい。

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