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不動産登記

不動産登記

不動産の取得から相続まで〜
ご自宅や土地などの大切な不動産について、ご自身の権利を正確に表示し、権利をしっかりと保全するために必要な手続きが不動産登記です。

売 買

売買

売買登記手続きのポイント

  1. POINT01不動産購入は買って終わりではない

  2. POINT02登記が権利を主張するための大切な手続き

  3. POINT03権利関係等の事前のチェックが重要

自宅、別荘、収益物件、セカンドハウスetc.不動産を購入した場合、ただ代金を支払い、鍵をもらっただけで安心してはいけません。

他人に自分が所有者であると主張するためには、登記をする必要があるのです。仲介会社がいる場合や売主が不動産業者の場合には、提携の司法書士がいるのでお任せできますが、例えば、親族間、ご近所同士での売買など、不動産会社を通さずに直接取引をする場合にはご自身で登記するか、司法書士に依頼する必要があります。

その場合、対象不動産の権利関係等の事前チェック、売買契約書の作成、手続に不備がないかなど、専門的な知識がないとトラブルの元となってしまいます。

私たちは年間数千件の売買に立ち会っています。安心してお任せください。

相 続

相続

相続登記手続きのポイント

  1. POINT01遺産分割協議で自由に分割可能

  2. POINT02借金などの負債が多い場合は、すぐに相続放棄が必要

  3. POINT03弁護士、税理士などの専門家との連携が重要

親、配偶者、兄弟などがなくなった場合など、ご自身が相続人となることがあります。

相続はプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もひっくるめて、亡くなった方の全ての権利義務を承継することになります。
例えば不動産、株、預貯金、車などの財産だけでなく、税金、住宅ローン、クレジットカードの未払い分なども相続の対象となるのです。

ただ、これらすべてを承継しなければいけないわけではなく、マイナスの財産が多いのであれば相続放棄をして、プラスの財産もマイナスの財産も一切承継しないとすることもできます。また、他の相続人全員で遺産分割協議をすればその遺産ごとに誰が承継するかという取決めをすることもできます。

どういう相続をするかによって、手続も変わりますし、また税金も変わります。私たちはケースによっては税理士や弁護士などの専門家とタッグを組んで相続案件を進めます。

どこに相談すればわからない場合でも、安心して私たちを窓口にご相談してください。

贈 与

贈与

贈与登記手続きのポイント

  1. POINT01夫婦間での贈与や、子供への贈与も不動産登記の対象

  2. POINT02贈与税や不動産取得税などの税務面に注意

  3. POINT03経験豊富な税理士と連携して手続きが必要

相続対策として夫婦間で居住用不動産を贈与したり、相続時精算課税制度を利用して不動産を親から子に贈与したり、贈与税のかからない範囲で毎年親から子に不動産を贈与したり、といった場面でも、その登記が必要となります。
贈与税の申告に際して、贈与によって所有権が移転したことがわかる登記事項証明書(登記簿謄本)が必要となる場合があるからです。
この場合も自分でやるか司法書士に依頼する必要があります。

税金が絡む問題なため、もし不備ある贈与の登記を行ってしまった場合にはそもそもの目的を達成できなくなってしまいます。

私たちはケースによっては経験豊富な税理士とともに進めますので、ご安心してご相談してください。

抵当権抹消

抵当権抹消

抵当権抹消登記手続きのポイント

  1. POINT01ローンを完済して安心してはいけない

  2. POINT02放置すると手続きが複雑に

  3. POINT03速やかな登記手続きが肝心

住宅ローンを完済したり、不動産を担保にした各種ローンを完済しても、自動的に抵当権(根抵当権)の登記は消えません。
その担保権の抹消登記を申請しなければいけないからです。

通常は貸主の金融機関などが完済と同時に、抹消登記に必要な書類を発行してくれるのですが、完済して安心し、登記をし忘れているというケースが良くあります。
ずっと放っておくと、銀行の再編があったり、その金融機関そのものが消滅してしまったりと、かなり面倒な手続が必要となる場合があります。

例えば、両親から相続した実家に完済している抵当権の登記が残っていたとします。いざ実家を売却しようとしても、その抵当権が残っている以上は売れません。
慌てて抵当権者に連絡してみても、すでに廃業していて、連絡が取れない・・。
このケース、最終的には弁護士を雇って裁判手続を行う必要まで生じることもあるのです。
ですので、完済したら速やかに抹消登記をした方が良いのです。

財産分与

財産分与

財産分与登記手続きのポイント

  1. POINT01住宅ローンがある場合、金融機関との調整が必要

  2. POINT02公正証書による合意書作成の検討

  3. POINT03売却とのスケジュール調整が重要

離婚した場合、夫婦の結婚期間中に築いた財産を分配することができ、これを財産分与といいます。
もちろんこの財産には不動産も含まれます。
財産分与で不動産を定めた場合、財産分与を原因として所有権もしくは持分の移転の登記を行います。

場合によっては購入時に組んだ住宅ローンの借入(債務)を、金融機関と協議の上どちらか一方が引き継いだり、一方を追加したりする手続も必要となります。
また、財産分与で不動産を取得してすぐに売却したいという相談も多くあります。
自分と子供だけでは家が大きすぎる、実家の近くに越したい、結婚期間中に住んでいた家にいたくないなど様々な理由があるかと思います。
この場合も売却までに名義変更を済ませておかなければなりません。

私たちは契約書の作成から登記まで、場合によっては公正証書の作成も手続可能です。

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